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コラム

インゴットを持つなら知っておきたい支払調書制度について

2023.08.21

支払調書制度をご存知ですか?
支払調書制度とは、金やプラチナなどインゴットの取引において200万円以上の取引額になる場合に支払調書という書類を提出しなければいけない制度のことです。
これにより譲渡所得があったことが税務署に知らされることになり、所得税が加算して徴収されます。

支払調書とは?

では提出する必要がある、支払調書とはどのような書類なのでしょうか。
支払調書とは、一度に200万円以上の金・プラチナ・コインなどのインゴットの売却があった際に提出が義務化された書類です。
法定調書とは、所得税法などで定められている、給与や退職手当、報酬などを与える者が、その明細を記入して税務署に提出することを義務付けられている書類を総称したものです。
そのうち、支払調書とは、支払調書制度において一定条件を満たしたインゴット取引の際に、提出する個人情報が詳細に記載された書類です。

なぜ支払調書が法整理されたのか

では次に、なぜ書類提出の必要がある支払調書制度が法整理されたのかを解説します。
どうして支払調書制度ができたのか、簡単に言うと、税務調査において金やプラチナのインゴット取引における譲渡所得の申告漏れが多数把握されたためです。
そのため、脱税・所得隠しを防止するために税務局が譲渡所得の状況を把握するために法整備されたのが、「支払調書制度」なのです。
根拠となる「所得税法第225条第1項第14号」には、支払調書提出義務がある対象者として「金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者」と規定されています。
書類に記載される内容は、住所・氏名のほか、マイナンバー・金地金等の種類・重量・数量・金額・確定年月日です。

支払調書の対象となるものは?

支払調書の提出が必要になるのは、稀なケースです。
インゴット取引が支払調書制度の対象になる場合というのは、1回あたりのインゴットの取引額が200万円以上になる場合です。
1回あたりとは、1回の取引でということなので、分割すれば対象外となります。

たとえば、時価500万円の1kgのインゴットをそのまま売却すれば、1回あたりの取引額が500万円なので、200万円以上となり、支払調書が必要になります。
しかし、10本100gずつ分割すれば、1回当たりの取引額は50万円となり、200万円未満なので、支払調書の提出は不要となります。
簡単に言うと、200万円を基準に考えていけばいいということです。

対象にならないものは?

先ほど述べたように、支払調書制度とは、1回当たりのインゴット取引額が200万円未満になれば、支払調書提出の対象とはならない制度です。
支払調書制度のポイントとは1回当たりの取引額が200万円未満ということです。
そのため、大きな額になるインゴットを所有している場合は、精錬分割を行うことがおすすめです。
精錬分割をすれば、支払調書を提出しなくてよい額になるように、インゴットを小さく分割することができます。
200万円未満であれば、1回あたりに何個売却しても支払調書の提出は不要です。
たとえば、100g50万円のインゴットであれば1回に3つまで売却できるということです。
すなわち、支払調書制度において重要なのは何個売却しても、1回当たりの取引額が200万円未満であれば支払調書制度の対象外になるということです。

まとめ

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