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コラム

金のインゴットを小分け・分割するメリットをご紹介

2023.08.23

金のインゴットの小分けサービスというものがあります。
既に成形されている金のインゴットをわざわざ小分け・分割することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?
金のインゴットを小分け・分割することのメリットをこちらではご紹介します。

いつでも換金することができる

金を小分け・分割しておくことで、いつでも換金することが可能なのです。
他に高額で売却できるものというと、不動産や自動車などがありますが、いずれも売却をしようと決めてそのまますぐに売却できるものというわけではありません。
金のインゴットを小分け・分割していれば、税金のことを気にすることもなくすぐにまとまった資金を用意することができます。
まとまったキャッシュが必要なときにすぐに準備できることのメリットは計り知れません。
そういったメリットを得ることができることは、金のインゴットを小分け・分割することの大きなメリットです。

控除額内におさまっていれば税金がかからない

インゴットを売却する際には、通常譲渡所得による課税を気にする必要があります。
しかし、金のインゴットを小分け・分割したうえで取引をすることで、この税金を節税することができます。
たとえば、1,000万円の売却益を得た場合、1,000万円が課税対象額に加算されます。
年収が600万円の会社勤めの方が1,000万円の売却益を得れば、1,600万円の年収として扱われ、相応の税金の支払いを求められます。
これでは、せっかく1,000万円の売却益を得たにも関わらず、損をしているように感じてしまいます。
この税金を節税するための方法が、インゴットを小分け・分割することです。
インゴットを小分け・分割すると、どうして税金がかからないのでしょうか?
それは、控除額という仕組みがあるからです。
金の売却益は譲渡所得として扱われるため、金を売却して得たお金には所得税がかかります。
ただ、譲渡所得には年50万円の特別控除が用意されています。
この特別控除の範囲内での取引であれば、税金がかかってくることはないのです。
売却益が50万円を下回るサイズに小分け・分割し、毎年売却することで、税金を支払う必要なく大きな資金を得ることができるのです。

贈与税も節税することができる

インゴットを贈与する場合はどうでしょうか?
この場合も基礎控除が用意されているので、基礎控除の枠内に収めることで贈与税を節税することができます。
贈与税の基礎控除は年間110万円となっています。

そのため、贈与する場合には110万円を下回る金額での贈与になるよう小分け・分割をするとよいでしょう。

支払調書やマイナンバーとのかかわり

2016年にスタートしたマイナンバーの制度。
少しずつ改善が進んでいっている制度ですが、このマイナンバー制度により個人の預貯金口座の管理が進んでいるといわれています。

そのため、近い将来国民の資産状況は丸裸になってしまう可能性もありますが、資産を金インゴットとして所持しておくことで、把握されにくい状況をつくることができます。
また、金のインゴットの売却益が200万円を超える場合、支払調書の提出が必要なのですが、少額での取引が可能な小分け・分割でしたら、支払調書の作成を行う必要もありません。

まとめ

JPメタルでは金の買取を強化しております。お気軽にご相談くださいませ。

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